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特別号(サニタリー用関連)(3)

■発行日:2015年8月1日発行  NO.03-18

新シール概論(1)特別号(サニタリー用関連)(3)

 

2. 2 法規(規格)

1)JIS の規格について(続き)
これらには、ゴム及び樹脂材は1)n-ペンタン浸漬試験(5℃から25℃で72時間)後の質量変化率20%以内であり、また試験装置に試験片(厚さ2mm×外径19mm×内径8mm)を厚さ80%圧縮した状態で、装置に約0.5gのn-ペンタンを充填して、23℃×24時間放置後のn-ペンタンの時間当たりの透過量を測定して、5mg以下と規定しています。やはり、ガスのシールに関しても詳しく規定されていることがわかかりました。

 

2)海外の規格
国内では、法規とJIS 規格を見ましたが、海外での規格を調べると多くのものがあります。当然のことながら、海外への輸出などでは、これらの規格に満足することが前提となります。

  • -1:FDA規格
    米保険社会福祉局傘下の食品薬品局(FDA)は、消費者の健康と安全の保証を目的とした連邦食品・医療品・化粧品法の施行を管轄している部門です。ここでは、製造工程で食品や医療品に接触するシールは、FDAの規格に準拠する必要があります。ゴム製品ではFDA規格CFR177.2600第21項(繰り返し使用を目的)に、またFFKMはCFR177.2400第21項が該当します。
    米国の規格ですので、日本内での認定を受けられませんので、国内のコンサルタトに相談して、行うのが一般でしょう。
    有名なところでは。日本貿易振興機構(JETRO)などがあります。
  • -2:3-A Sanitary Standards, Inc.は、乳製品や食品の処理、加工。包装に使用する機器やシステムの設計、製造、設置、洗浄性に関する規格や慣行を策定する米国組織です。シール材料の3-A認定の前提条件は、-1のFDA条件を満たしていることです。ゴム材料は、規格18-03に準拠します。
  • -3 KTW(ドイツガス水道事業連合会)はドイツとヨーロッパにおけるガス、水道業界の自主規制の専門知識・技術を共有うる独立団体です。
    KTWの認証は、飲料水に接触するポリマーを対象として、抽出試験、味覚試験、許容成分の登録が必要になります。
    国内での相互認定が多分ないので、現地での認定となります。
    なお、各国の水道に関して、社団法人 日本水道協会がまとめた「給水装置に関する構造材料及び海外動向調査業務報告書」に資料が公開されているので、興味のある方は見てください。

3.シールに要求される事項

  • 3-1 食品衛生法に合格した材料であること。(平成18年度厚生労働省告示第201号)(証明書が必要となります。)
  • 3-2 洗浄液に対して耐性があること。
    食品製造設備では、必ず洗浄によるメンテナンスが欠かせません。
    薬剤洗浄の役割は、製造加工工程での異物の二次混入と有害微生物汚染防止です。

(続く)

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