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特別号(サニタリー用関連)(2)

■発行日:2015年7月1日発行  NO.03-17

新シール概論(1)特別号(サニタリー用関連)(2)

2. 2 法規(規格)

 

1)JIS の規格について
 関連のJISには次のものがあります。

 

  • JIS B 9650-1: 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準-第1部:安全設計基準
  • JIS B 9650-2: 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準-第2部:衛生設計基準
  • JIS B 9657: 飲料加工機械の安全及び衛生に関する設計基準 

などは加工機械に加えて全般の記述がされています。
特にJIS B 9650-2では、5.2.1項の構成材料d) 非金属1)エラストマ及びポリマーには次の記載があります。

  1. ゴムゴム材料などのエラストマや、プラスチック材料などのポリマーは、食品に接触する用途に使用でき、適切な条件に適合しなければならない。
  2. 食品に接触するエラストマ及びポリマーの表面は、意図した用途及び洗浄、耐微生物処理、又は殺菌といった環境下で遭遇する条件に曝されたとき、その表面特性と、形態上の特性を維持できるような構成でなければならない。

などが要求されている。
飲料水に関しては、次の規格があります。

 

JIS K 6353: 水道用ゴム
この規格はあくまで水道用に用いるゴム材料の規定です。今回のサニタリー用とは少しこと向きが異なります。
ご存知のように水道水は、近年の環境悪化とともに、水質の悪化も加速度的に増加しているため、どうしても残留塩素濃度を増加しているのが、現状です。家庭用では、飲み水としては、浄水器などを使用せざるを得ない。かつ専用の飲み水がペッボトルに入り市販している訳です。

 

少し話はずれますが、水道用に通常最多く使用されているEPDMのシール類が残留塩素による劣化事故が多く起こったことがありました。特に家庭では温水を使用が一般化になったことも併せて、残留塩素にプラス高温状態で加速的に起こったようです。この事故は水漏れと直接的な現象ではなく、水道の蛇口から黒い異物の発生や墨什のような水が出てきたことです。対策については、多くの文献が出ていますので、ここでは省略します。
現在は対策が取られているために問題は解決しています。

さらに脱線しますが、家庭用給湯器に関して、ガスを使用したものがあります。
当然、給湯器にはガス、水道水が使われています。ここでは、都市ガス用に用いられるシール(ガスケット類)の規定を見ておきましょう。

 

JIS S 2092: 家庭用ガス燃焼機器の構造通則とJIS S 2093 :家庭用ガス燃焼機器の試験方法が該当します。(続く)

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